75歳の誕生日を迎えた方は、健康保険の被保険者・被扶養者の資格を喪失し、『後期高齢者医療制度』に加入します。

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度とは、日本国内に住む75歳以上の高齢者および65~74歳の高齢者で障害のある方を対象とした、ほかの健康保険とは独立した日本の医療保険制度です。

  • 後期高齢者医療制度の運営
  • 後期高齢者医療制度の運営主体は、都道府県ごとに全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」で、保険料決定や医療費の支給などの事務を行います。なお保険料の徴収や窓口業務は各市区町村が行います。
  • 後期高齢者医療に加入する人
  • 75歳以上の高齢者および65歳から74歳で一定の障害があると認定された高齢者が加入します。後期高齢者医療制度では一人ひとりが被保険者となるため、健康保険の被扶養者だった方も被保険者となります。後期高齢者医療制度の被保険者になると、「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」が一人一枚交付されます。
  • お手元に「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」が届きましたら、事業所の担当の方を通じてすみやかに、「保険証及び高齢受給者証(池友会健康保険組合のもの)」を返却してください。

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