退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を失います。
一定の条件を満たしていれば継続して当健康保険組合の被保険者となれる制度があります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

手続き
  • 任意継続被保険者資格取得申請書 →「申請書ダウンロード」より[1-1]の様式をご利用下さい。

※ 資格を失った日から20日以内(健保組合必着)の申請が必要です。
詳しくはQ&Aをご覧ください。

加入資格
  • 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方。
  • 退職日まで健康保険の被保険者期間(加入期間)が継続して2ヵ月以上あること。
  • 資格を失った日から20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること。
加入期間

退職日翌日から最長2年間に限り加入できます。(再加入はありません)

※ 75歳になると後期高齢医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

保険料

保険料は事業所負担がなくなり全額自己負担となります。
保険料計算の基礎となる標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と前年9月末の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか低い方となります。

※ 保険料は毎年4月に見直しがあります。加入者の退職後の収入とは一切関係ありません。保険料率と平均標準額の改定により、保険料が上がることがあります。

給付内容

在職中と同じ給付が受けられます。

※ 傷病手当金と出産手当金を除く。(退職時に傷病手当金または出産手当金を受給されていた場合は、引き続き所定の支給を受けられます。)

資格喪失条件
  • 再就職して他の健康保険などの被保険者となったとき。
  • 被保険者が死亡したとき。
  • 保険料を指定された納付期限までに納付しないとき。
  • 被保険者の資格期間が2年間を超過したとき。
  • 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき。
  • 船員保険の被保険者となったとき。
  • 被保険者が脱退を申し出て受理されたとき。

※任意で脱退を申し出た場合、申し出受理日の属する月の翌月1日が資格喪失日となります。

ご注意
  • 保険料を納付期日までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から資格がなくなります。
  • 「就職」、「本人死亡」、「65歳以上で後期高齢者医療制度の繰り上げ適用」、「本人の申し出」による脱退の場合に限り、過払い分保険料は清算のうえ返金いたします。
  • 喪失する月に資格の取得と喪失を行った場合は、その月の保険料を徴収いたします。

(例)
7月1日付 池友会健保任継加入 ⇒ 7月25日付 再就職先健保加入(同月内で取得と喪失)⇒ 池友会健保でも7月分の任継保険料を徴収させていただきます。

加入後のお願い

引っ越し等で住所や連絡先が変更となる場合、氏名が変更となる場合は手続きが必要になります。

再就職されたとき

  • 任意継続被保険者資格喪失申出書 →「申請書ダウンロード」より[1-2]の様式をご利用下さい。
必要添付書類
  • 池友会健康保険組合任意継続の保険証
  • 再就職先の保険証の写し

引っ越しや連絡先・氏名変更となった場合

  • 任意継続被保険者登録内容変更届 →「申請書ダウンロード」より[1-3]の様式をご利用下さい。
必要添付書類
  • 氏名変更の場合のみ、対象となる方の保険証

お気軽にお問い合わせください。092-687-5577受付時間 9:00 〜 17:00(日・祝日除く)〒811-0213 福岡県福岡市東区和白丘2-11-17 2F

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