被保険者(本人)が業務外の病気やケガの治療のために仕事を休み、給料の支給がない時は、生活保障のために『傷病手当金』が支給されます。

支給される額
傷病手当金 休業1日につき
直近12ヵ月間の標準報酬月額平均÷30×2/3相当額
※支給されることとなった日から1年6ヵ月

被保険者期間が12ヵ月に満たない人は、次の①②のいずれか低い額
①当該者の支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額平均
②当組合の全被保険者の標準報酬月額平均

被保険者(本人)が業務外の病気やケガで仕事を休み、給料の支給がない時は、被保険者と家族の生活を守るために、休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均÷30×2/3相当額が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。
勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金より額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。

※ 傷病手当金は、病気やケガの療養に専念し短期で職場復帰することを目的としているので、仕事を休んで治療の必要があるという医師の証明が必要です。

支給の条件

下記の4つの条件すべてに該当しているとき支給されます。

  • 業務外の事由による病気やケガのための療養。
  • 業務外の事由による病気やケガの療養のために今まで行っていた仕事につけない。(労務不能)
  • 連続する3日間も含み4日以上仕事につけない。
    ※ 続けて休んだ4日目から支給されます。
    ※ 初めの3日間は「待機」といい、この期間は支給されません
    ※ 待機3日間の考え方は仕事を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。
    ※ 待機には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれます。
  • 休業した期間について給料の支払いがないこと。(給料の支払いがあっても、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます)
    ※ 任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。
支給期間

同一の傷病名について、支給開始日から1年6ヵ月間。

※ 同一傷病について休業と出勤を繰り返している場合、出勤期間が全くの治癒期間と認められない限り、出勤期間も1年6ヵ月に通算します。

※ 同一傷病名でなくとも、関連性のある傷病の場合は同一傷病として取り扱います。

障害厚生年金や老齢厚生年金を受けるとき

傷病手当金の受けられる期間が残っていても、障害厚生年金や老齢厚生年金を受けられるようになったときは、傷病手当金は打ち切られます。

ただし、年金等の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。

資格喪失後の継続給付

資格喪失後の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態(支給条件を満たしている)であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。

ただし、いったん仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途中の事故などが原因のときは、健康保険ではなく労災保険の適用となりますので、事業所担当者までお問い合わせください。

  • 傷病手当金支給申請書 →「申請書ダウンロード」より[5-1]の様式をご利用下さい。

※事業主の休業および報酬支払の有無に関する証明と、療養担当医師の証明を受けてください。

必要書類
  • 出勤簿の写し
  • 賃金台帳の写し

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