柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるとき

  • 整骨院や接骨院で健康保険が使える範囲が決められています。
  • 柔道整復師は国家資格ですが、医師の資格はありませんので、健康保険が使える症状は限定されています。
健康保険は使えません
  • 単なる(疲労や慢性的な要因からくる)肩こりや腰痛、筋肉疲労。
  • 病気(神経痛・リウマチ・椎間板ヘルニアなど)による痛み。
  • 脳疾患の後遺症等の慢性病。
  • 症状の改善がみられない長期の施術。(内科的な要因も考えられますので医師の診察を受けましょう)
  • スポーツなどによる肉体疲労改善のための施術。
  • 仕事中や通勤途上に起きた負傷。(労災保険からの給付になります)
  • 医療機関で同じ部位の治療を受けているとき。(同一の負傷について同時期に医療機関の治療を受けているとき)

⇒全額自己負担です。

健康保険が使えます
  • 負傷原因がはっきりしている急性の外傷性のケガによる捻挫・打撲・挫傷
  • 医師の同意がある場合の骨折・脱臼の施術(応急処置以外はあらかじめ医師の同意を得ることが必要です)

※ 健康保険が使えると説明を受け接骨院・整骨院で施術を受けても、その治療費は全額又は一部を自己負担していただくことがあります。

はり・きゅう・マッサージの場合

  • はり・きゅう・マッサージの治療は、医師が認めた場合に限り健康保険が使えます。
  • はじめて治療をうける場合は、医師の同意書または診断書が必要です。
  • はり・きゅう・マッサージの治療を継続して受ける場合は、3ヶ月に一度必ず医師の再同意が必要となります。
  • 医療機関で同一疾病の治療を受けている場合は健康保険は使えません。(投薬期間含む)
  • 単に疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防のためのマッサージである場合は健康保険は使えません。

施術を受ける時の注意事項

  1. 負傷原因を正確に伝えてください。外傷性の負傷でない場合は健康保険が使えません。また、負傷原因が労災に該当する場合は労災保険からの給付になります。交通事故に該当する場合は、当組合に連絡することが必要になります。
  2. 病院での治療と重複はできません。同一の負傷について同時期に保険医療機関(病院・診療所など)での治療と柔道整復師の施術を重複して受けた場合は、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。
  3. 施術が長期にわたる場合は医師の診断を受けてください。施術が長期にわたる場合は内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。
  4. 療養費支給申請書は原則自分で署名してください。療養費支給申請書は、受療者が柔道整復師に当組合への請求を委任するものです。負傷原因・負傷名・日数・金額をよく確認し、原則自分で署名してください。白紙の用紙に署名するのは間違った請求につながりますのでご注意ください。
  5. 領収書は必ずもらいましょう。領収書を必ずもらい、金額が間違いないか確認しましょう。領収書は医療費控除を受ける際に必要です。大切に保管してください。※領収書は、原則無料で発行することが義務づけられています。診療内容の明細書がほしい場合は、希望すれば発行することが義務づけられています。(実費の場合もあり)

健保組合からのお願い

  • 接骨院・整骨院の請求の中には「部位ころがし※1」・「水増し請求※2」・「架空請求※2」など不正請求も見受けられます。
  • ※1)部位ころがし…手首の次は肘。首の次は肩などと新たに別の部位が負傷したことにして、長期にわたり繰り返し治療を続ける行為。
  • ※2)水増し請求・架空請求…実際の治療日数や負傷部位を実際よりも多く請求したり、実際には行っていない治療を行ったとして請求する行為。
  • はり・きゅう・マッサージの請求の中には、健康保険の対象とならない疾患への治療や医師の同意のない治療などの不適切な請求も見受けられます。
  • 厚生労働省の審議会などでも適正化が指摘され、健保組合としても審査の強化が求められています。
  • 池友会健康保険組合では、みなさんの納めていただいた保険料を適切に使うため、接骨院・整骨院(柔道整復師等)、はり・きゅう・マッサージ(鍼灸師等)にて施術を受けた方を対象に負傷状況と施術状況について、厚労省の通知に基づく調査を行っておりますのでご協力をお願いいたします。

お気軽にお問い合わせください。092-687-5577受付時間 9:00 〜 17:00(日・祝日除く)〒811-0213 福岡県福岡市東区和白丘2-11-17 2F

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