健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを『被扶養者』といいます。被扶養者として認定されるためには「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。尚、届出については勤務先の事業所を通して届出頂く必要があります。

家族の範囲

被扶養者となることができる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに同居・別居により、条件が異なります。

同居とは

被保険者と住居・家計を同じくしている状態をいいます。なお、住所が同じでも住民票が分かれている場合(世帯主が別)も家計が別と考えられるため、原則として別居とみなします。(被保険者の単身赴任のための別居は同居と扱います)

※ 平成28年10月1日より、兄姉の認定条件について「同居」の条件がなくなりました。

収入の基準
  • 被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入(仕送り)によって生計を維持していること」が必要です。
  • 被保険者と同居の方
    認定対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者の場合は180万円)未満で、かつ被保険者の年収の1/2未満であること。
  • 被保険者と別居の方
    認定対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者の場合は180万円)未満で、かつその額が被保険者からの仕送り額よりも少ない場合。
収入とみなすもの
  • 給与(通勤交通費ほか各種手当・税金含む総支給額)
  • 自営業や業務受託などの事業収入
  • 資産運用による収入(不動産・利子・配当金など、税引き前の金額)
  • 失業給付・傷病手当金などの休業補償金
  • 奨学金(学費を除く)
  • 被保険者以外からの仕送りなど

収入等は、状況により「年額」「月額」「日額」のいずれかにより判断されます。ご不明な場合は、必ず組合へご確認ください。

健康保険法上と所得税法上では、扶養の基準(要件)が異なります。
詳しくは、Q&A参照または健保組合事務局までお問い合わせください。

手続き
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