交通事故や第三者の行為によりケガをしたとき
交通事故や、第三者の行為によりケガをした場合、業務中や通勤途上での事故でない限り健康保険で治療をうけることができますが、その場合はすみやかに『第三者の行為による傷病届』を健保組合に提出してください。
届出は健康保険法のもとで義務づけられています。
交通事故などのように、第三者の行為によってケガをしたり、病気になった場合原則としてその医療費は加害者が負担するものです。
健保組合からの医療費などの支給は一時立替に過ぎず、後日、健保組合から加害者または自動車損害賠償責任保険の自動車保険会社などに請求することとなっています。(健康保険法第57条)
- 第三者行為に関する提出書類一覧
- 第三者行為による傷病届 →「申請書ダウンロード」より[6-1]の様式をご利用下さい。
- 事故発生状況報告書 →「申請書ダウンロード」より[6-2]の様式をご利用下さい。
- 念書 →「申請書ダウンロード」より[6-3]の様式をご利用下さい。
- 同意書 →「申請書ダウンロード」より[6-4]の様式をご利用下さい。
- 委任状 →「申請書ダウンロード」より[6-5]の様式をご利用下さい。
- 損害賠償金納付確約書・念書 →「申請書ダウンロード」より[6-7]の様式をご利用下さい。
- 人身事故証明書入手不能理由書 →「申請書ダウンロード」より[6-8]の様式をご利用下さい。
- 負傷原因報告書 →「申請書ダウンロード」より[6-9]の様式をご利用下さい。
- 交通事故証明書
- その他必要に応じて要求される書類
示談は慎重に
示談によって損害賠償を受けると、その内容によっては健康保険の給付をうけられなくなる場合があります。示談の前には健保組合に相談してください。
業務中または通勤途上で事故にあったら・・・・
労災保険の適用となり、健康保険は使えませんのでご注意ください。
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