現在、被扶養者として認定されている方について、下記の事項に該当する場合は速やかに事業所に保険証を返却し、勤務先の事業所を通して被扶養者削除の届出の提出をお願いします。尚、脱退後は保険証の使用はできません。使用された場合後日健保組合より被保険者様宛にご請求致しますのでご注意下さい。

  • 就職・結婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった。
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった。
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった。
  • 一定の障害の状態にある65歳~74歳の方が申請により後期高齢者医療制度の被保険者となった場合。
  • 75歳に到達した。
手続き
  • 健康保険被扶養者(異動)届 →「申請書ダウンロード」より[3-1]の様式をご利用下さい。
必要添付書類
  • 該当する被扶養者の健康保険被保険者証
  • 高齢受給者証(交付されてる場合)

お気軽にお問い合わせください。092-687-5577受付時間 9:00 〜 17:00(日・祝日除く)〒811-0213 福岡県福岡市東区和白丘2-11-17 2F

お問い合わせ