限度額適用認定証の交付を受けておけば、窓口での支払いを定額に抑えることができます
限度額適用認定証とは、入院(外来)にて医療機関を受診したときに医療費の自己負担額が高額になる場合、事前に池友会健保組合に申請し、「限度額適用認定証」の交付を受けておけば、窓口での支払いを定低額に抑えることができます。
限度額適用認定申請の手続き
- 限度額適用認定申請書 →「申請書ダウンロード」より[4-5]の様式をご利用下さい。
高額な医療費を支払ったときは高額療養費で払い戻しが受けられます
高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
自己負担限度額は、年齢や所得などにより異なります。
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 |
---|---|---|
区分:ア 【標準報酬月額83万円以上の方】 |
252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
区分:イ 【標準報酬月額53万〜79万円の方】 |
167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
区分:ウ 【標準報酬月額28万〜50万円の方】 |
80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
区分:エ 【標準報酬月額26万円以下の方】 |
57,600円 | 44,400円 |
区分:オ(低所得者) 【被保険者が市区町村税の非課税者等】 |
35,400円 | 24,600円 |
※「区分:ア」または「区分:イ」に該当する場合、市区町村税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分:ア」または「区分:イ」の該当になります。
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
外来 【個人ごと】 |
外来・入院【世帯】 | |
現役並み所得者 【標準報酬月額28万円以上で高齢者受給者証の負担割合が3割の方】 |
57,600円 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数該当:44,400円】 |
一般所得者 | 14,000円 | 57,600円 【多数該当:44,400円】 |
低所得者 【Ⅱ】※1 【Ⅰ】※2 |
8,000円 | 【Ⅱ】24,600円 【Ⅰ】15,000円 |
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
外来 【個人ごと】 |
外来・入院【世帯】 | ||
現役並み所得者 | 現役並み【Ⅲ】 【標準報酬月額83万円以上で高齢者受給者証の負担割合が3割の方】 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数該当:140,100円】 |
|
現役並み【Ⅱ】 【標準報酬月額53万円~79万円で高齢者受給者証の負担割合が3割の方】 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数該当:93,000円】 |
||
現役並み【Ⅰ】 【標準報酬月額28万円~50万円で高齢者受給者証の負担割合が3割の方】 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数該当:44,400円】 |
||
一般所得者 | 18,000円 【年間上限:144,000円】 |
57,600円 【多数該当:44,400円】 |
|
低所得者 【Ⅱ】※1 【Ⅰ】※2 |
8,000円 | 【Ⅱ】24,600円 【Ⅰ】15,000円 |
※1 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合。
※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合。
現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税であっても現役並み所得となります。
手続き
- 高額療養費支給申請書 →「申請書ダウンロード」より[5-2]の様式をご利用下さい。
必要添付書類
- 領収書(原本)※提出後原本が必要な場合は組合事務局へご相談下さい。
払戻しについて
払戻しは、医療機関から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、診療月から約3か月以上かかります。
自己負担額は世帯で合算できます(世帯合算)
世帯で複数の方が同じ月に病気やケガをして医療機関で受診した場合、一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担は世帯で合算することができます。
その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、払戻しされます。(申請が必要です)
世帯とは池友会健康保険組合に加入している被保険者とその被扶養者です。
- 70歳未満の場合、合算できる自己負担額は同一月それぞれ21,000円以上に限ります。(入院・外来・医科・歯科別計算)
- 70歳以上75歳未満の場合、同一月にかかった自己負担をすべて合算できます。(入院・外来・医科・歯科別計算)
- 医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた場合は、薬局で支払った自己負担限度額を処方せんが交付された医療機関に含めて計算します。
多数回該当
- 世帯において、直近12ヶ月以内にすでに3回以上療養において高額療養費が支給されている場合、4回目から自己負担限度額が軽減されます。
- 保険者が変わったとき及び所属する世帯が変わったとき(被扶養者→被保険者等)は回数が通算されません。
- 70歳以上の場合、通院(外来)のみの限度額の適用は多数回該当としてカウントされません。
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